就労継続支援B型とは

Support for continuous
employment - type B

就労継続支援B型とは、障害者総合支援法に基づいた就労系障害福祉サービスの一つです。
障がいや難病のある方で、年齢や体力などの面で雇用契約を結んで働くことが困難な方が、就職することに不安や困難があった場合に、雇用契約を結ばずに軽作業などの就労訓練を行うことができる福祉サービスです。
工賃をもらいながら、無理をしない範囲で簡単な作業から少しずつ自分のペースで働くことができます。

就労継続支援B型のご利用対象者

障害者総合支援法において、下記の要件のいずれかに当てはまる方が対象となります。

  • 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
  • 50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者
  • 1及び2に該当しない者で、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者

引用: 障害者の就労支援について

上記のように条件が定められております。
条件に見合わないことがあっても、自治体の判断により、医師の診断や定期的な通院があれば入所が可能な場合がありますので、ご利用を検討されている方は、まずは市区町村の窓口に問い合わせてみてください。

就労継続支援B型のご利用するための手続きについて

就労継続支援B型をご利用するには、お住まいの市区町村の障害福祉課で利用申し込みを行い、交付される「福祉サービス受給者証」が必要になります。
わからないことや不明な点などがありましたら、障害福祉窓口やハローワークで相談したり、当サイトのお問い合わせページからご相談ください。

就労継続支援B型を利用するまでの流れ

1まずは事業所を知るようにしましょう

まずは気になる事業所の事を調べてみましょう。
panafulを含め、見学なども行える事業所もありますので、まずは事業所に問い合わせて、見学ができるか確認してみてください。どんな環境なのか、スタッフや雰囲気、どんな作業をしているのかなど。
自分の目でしっかりと確認することをオススメします。

2「サービス等利用計画案」を作成してもらいます

就労継続支援B型の利用申請をするためには、「サービス等利用計画案」の提出が必要です。
本人や家族が計画(セルフプラン)を作成することも可能ですが、一般的には特定相談支援事業所の相談支援専門員に作成していただきます。
詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉課の窓口か、当サイトのお問い合わせよりご確認ください。

3B型事業所の利用申請を行います

「サービス等利用計画案」を受け取ったら、お住まいの市区町村の障害福祉課でB型事業所の利用申請を行ってください。「福祉サービス受給者証」が交付されますので、気になっていた事業所に利用の申し込みを行ってください。